2015-08-27 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第30号 ○石橋通宏君 いや、済みません、繰り返しますが、十月一日を超えた場合に、期間制限違反、つまり四十条の六の第三号ですね、これが発覚をした暁には、現行法の下で、現行法の期間制限の下で、専門二十六業務等々で、これも現行法の下で契約をされた方には現行法の下での期間制限がそのまま持っていかれるわけですから、幾ら施行日を越えても。 石橋通宏